知っておきたい基本の法律

家を建てるには数多くの法規制があります。

その中で、今回は基本の法律について説明します。

■敷地から離す距離

基本的には敷地から50cm以上離した計画にしてください。

これは民法上での規制なので、必ずしも離さなくてもよいケースもありますが、

これで計画しておけば問題はありません。
(ここで言う離す距離というのは、敷地の境界線から外壁の面までの距離です。)

また、エアコンの室外機や給湯器などを置くことも考え、最初のうちはややゆとりが

とれた計画にしておきましょう。

■セットバックについて

敷地に接する道路の幅は4m以上なくてはいけません。(ごくまれに例外もあります)

もしも4m以上ない場合は、道路の中心線から2mバックしたところが境界線になります。
(道路をはさんだ向かい側が水路や川などの場合、
              すでにセットバックをしている場合は、別の規制がかかります)

子どもと暮らす夫婦・家づくりの悩み相談・設計無料の家づくり間取り提案・住宅プラン実例|set.jpg

つまり、あなたの敷地がその分小さくなるということです!

自分の土地だからといって、あなたの敷地の全てを利用できないかもしれないので、

是非チェックしてください。

■用途地域について

街の中で住宅や工場など、なんでもかんでも建ててしまうと環境が悪化してしまいます。

そこで、家が建てやすい地域、お店が建てやすい地域などに選別されているんです。

それを用途地域と言います。

用途地域によって、法規制が厳しい地域と緩い地域があり、建てられる場所や高さの

制限、建ぺい率・容積率などが異なるので、敷地がどの用途地域になるのか知って

おきましょう。

店舗併用などでなければ、基本的にはどの地域でも住宅は建てられます。

■高さ制限について

まずは北側斜線制限

用途地域が第1種または第2種低層地域だった場合注意してください。

子どもと暮らす夫婦・家づくりの悩み相談・設計無料の家づくり間取り提案・住宅プラン実例|kita.jpg

北側の建物(屋根も含む)から敷地境界線までの距離に制限がでます。

建物から境界線までの距離×1.25+5000>建物(屋根含む)の高さ

とならなければいけません。

要するに、北側によせすぎると北側の家が暗くなってしまうので、少し距離をとりましょう

ということです。

2階建てであれば、距離が1m以下になる場合注意しましょう。

この規制は中高層地域という地域でもかかりますが、住宅であればほとんどの場合問題

ありません。

■道路斜線制限

これは複雑なので混乱しないよう基本だけお話します。

簡単に言うと、圧迫感をあたえ暗くなってしまうので、道路側にあまり高い建物を建て

てはいけない、ということです。

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(建物{屋根含む}から道路までの距離+道路幅員)×1.25または1.5

+高低差>建物の高さ

とならなければいけません。

1.25か1.5かは用途地域によって異なります。

もしも道路が敷地よりも50cm低い場合、その50cm(高低差)を考慮しなくては

いけません。

実際には緩和措置などもあるのですが、これが最も簡単な考え方です。

道路側に建物をよせている場合や、高低差がある場合は注意しましょう。

■建ぺい率・容積率について

建ぺい率というのは、敷地面積に対しての建築面積の割合です。

もし建ぺい率が40%の場合、敷地面積が100㎡だとすると、40㎡まで建てられる

という意味です。

それに対し、容積率というのは、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。

もし容積率が200%の場合、敷地面積が100㎡で2階建てだとすると、

1、2階の面積合わせて200㎡まで建てられます、という意味です。

法規制はまだまだありますが、よく関わってくるのはこれらの規制です。

難しい話はこれぐらいにして、まずは間取りをつくってみましょう^^

細かい法規制は設計士が指摘してくれますので、あなたは間取りをつくる

ことに集中しましょう!

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